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会社員の時は税金、年金、社会保険のことは全て任せているので意識している人は少ないのではないでしょうか?退職後は社会保険から国民健康保険の切り替えをしなければなりません。その上に、退職者にとって一番の負担となるのが国民健康保険、税金、年金の支払いです。
退職すると、しなければいけない手続きがいくつかあるので解説していきます。
退職後の保険
退職すると、今まで入っていた健康保険から抜けることになります。転職先が決まっていれば、その会社が保険の手続きをしてくれますが、決まっていなければ自分で手続きをしなければいけません。
「国民皆保険制度」といって国民の全てが社会保険に加入することになっています。この手続きをしないと「無保険者」となってしまい、治療費は全額負担となり高額な治療費を払わなければいけません。
退職後は国民健康保険と任意継続被保険者制度
退職後は国民健康保険と任意継続被保険者制度のどちらかに加入することになります。この2種類の保険について詳しく説明していきます。
国民健康保険
国民健康保険は他の保険に加入していない人が対象の保険で、管轄するのは住所地の役所になります。保険料は前年度の収入がベースになります。
国民健康保険加入後に転職して会社の保険に入った場合は資格喪失手続きをします。この手続きは必ずして下さい。
- 手続きする場所…住所地の役所
- 手続きする期間…退職日翌日から14日以内
- 必要な物…離職票、印鑑、源泉徴収票、地域によって「健康保険喪失証明書」が必要になります。
任意継続被保険者制度
これは退職した会社の保険に継続して加入できる制度です。加入期間が退職日まで継続して2ヵ月以上必要で、この制度が利用できるのは2年間と定められています。
在職中は会社が保険料を半額負担してくれますが任意継続被保険者制度の場合は全額負担となるので2倍の保険料を支払わなければいけません。しかし、収入によっては任意継続被保険者制度の方が安く済む場合があります。
- 手続きする場所…住所地の社会保険事務所、健康保険組合
- 手続き期間…退職日翌日から20日以内
- 必要な物…印鑑、住民票、資格取得申請書、保険料(1ヵ月~2ヵ月分)
年金の手続き
会社員の場合は厚生年金(第2号被保険者)に加入していますが、退職した場合は自動的に脱退するので自動的に国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。国民年金に切り替わると自分で支払うことになります。
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会社を辞めてから仕事が見つからない場合
- 国民年金加入手続き期限…退職日の翌日から14日以内に申請。配偶者は30日以内
- 手続き場所…住所地の市区町村役場
- 必要な物…年金手帳、印鑑、離職票
- 保険料…16490円(毎年4月に改定)
税金の手続き
税金の手続きは所得税、住民税、退職金にかかる税金の3つになります。退職した年内に再就職できなかた人は翌年の確定申告時(2月16~3月15日)に自分で申告します。源泉徴収票と控除対象となる領収書を添付して提出。
住民税は1月から12月までの所得に対する税金を翌年の6月から5月にかけて支払います。これは退職してからも支払う義務があります。
- 1月から5月の間に退職した場合は退職月から5月までの納税額の合計を最終給与から一括徴収されます。これが前々年の所得にかかる税金です。前年の所得に対する税金はその後に徴収されます。
- 6月から12月に退職した場合は退職月の給料からその月の税額が引かれます。残りの来年5月までの分は役所から送られてくる納付書に従って分割払いしていきます。一括払いも可能。
退職所得の計算方法
- 退職所得の計算方法(退職金ー退職所得控除額)×1/2=退職所得※
- 退職所得税額(所得税)退職所得×所得税率※2-控除額※3=退職所得税(所得税)…1
- 退職所得税(住民税)退職所得×住民税※4-控除額※=退職所得税(住民税)…2
- 1+2=あなたの退職職税
退職職税控除額
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
所得税率と控除額
退職所得 | 所得税率 | 控除額 |
330万円未満 | 10% | 0円 |
330万円以上900万円未満 | 20% | 33万円 |
900万円以上1800万円未満 | 30% | 123万円 |
住民税率と控除額
退職所得 | 住民税率 | 控除額 |
200万円以下 | 5% | 0円 |
200万円超700万円以下 | 10% | 10万円 |
700万円超 | 13% | 31万円 |
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